夫婦が離婚する場合、どちらかに親権者を定める必要があります。
協議離婚の場合、協議で夫婦のどちらか片方を子の親権者と決めます。親権者も同時に決めないと、子がいる夫婦では離婚ができません。
親権者が決まらない場合、離婚調停で話し合いします。
調停が不調の場合、離婚訴訟で決着をつけることになります。
親権で折り合いがつかずに離婚訴訟まで進むケースは、互いの意見が深刻に対立しているケースが多いと思われます。複雑な事案こそ、弁護士に相談することが大切です。
親権者が決まった場合であっても、事情変更により親権者を変更したい場合、調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を家庭裁判所に指定してもらいます。
親権者をどちらにするかについては、子の福祉を中心に総合的に決められます。
子の環境の変化が望ましくない観点で、既存の監護状態が重視される傾向があります。
夫婦が別居状態で離婚の協議中、子を監護していない親が、無断で子を連れ去ることは、親権者の適格性を判断する上で大きなマイナスとなる可能性があります。
親権者指定を裁判所に認めてもらうためには、的確な主張立証が必要なため、弁護士への相談が大切です。弁護士に相談してから進めることが大切です。
ご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も可能です。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。