財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚時に清算することです。
まず、財産分与の対象財産を確定させる必要があり、対象財産を網羅することが大切です。
調停や裁判では、互いの財産を開示して進めることが一般的です。財産の情報開示をしなくても、財産が特定されている場合(たとえば、預貯金で銀行名と支店名が判明している場合)には、裁判所から金融機関に取引内容を照会して内容が明らかにされる対応がとられる場合があります。
財産分与には、分与対象と分与対象外の2つがあります。
夫婦共有財産は財産分与の対象です。婚姻中に夫婦の協力で形成・維持された財産であれば、共有財産と判断されます。
夫婦共有財産の判断は、名義で形式的に判断するのではなく、実質から判断されます。
夫婦共有の不動産や家具、夫婦の一方の名義の預貯金、自動車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等も財産分与の対象となります。財産分与の対象となる財産は多岐に渡ります。
婚姻中に取得した財産は、夫婦共有財産と推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則、別居時が基準になります。
退職金は、財産分与の対象になりえます。
退職金を財産分与対象とするには、退職金支給見通しが確実であること必要です。退職金の支給見込みでも、退職金全額が対象にならず、婚姻期間に応じた部分のみが対象となります。
退職金がすでに支払われている場合、①実質的な婚姻期間(同居期間)が何年か、②退職金の支給にかかる勤務年数がどれだけだったかによって、配偶者が退職金の形成にどれだけ貢献をしたかが変わります。この割合を基礎にして、金額を計算することになります。
将来的に支給されることがほぼ確実であることが見込まれる場合は、財産分与の対象になると考えられます。これは、会社の就業規則(退職金支給規定)や支給実態等も考慮することになります。
財産分与の対象外の財産には、特有財産があります。
特有財産には、結婚前から片方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産があります。
具体例として、前者は結婚前の定期預金、後者は結婚中に取得した相続財産があります。
特有財産かどうかを見分けるのが微妙なケースも存在するので、弁護士に相談して離婚を進めることが大切です。特有財産かどうかは、財産分与の金額に影響する大事なポイントです。
財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかで決めていくことになります。分与の割合は2分の1ずつが原則的な扱いです。
例外的に、具体的な事情で割合が修正され、夫婦の片方の特殊な努力や能力で高額な資産形成がされた場合(たとえば、医師)、それを考慮して分与割合が修正されることもあります。
調停や裁判になった場合、分与割合を修正すべき事実関係を具体的に主張立証する必要があります。弁護士と相談しつつ進めることが安心です。
財産分与は当事者双方が納得すれば、自由に定めることができます。
財産分与の方法としては、
①不動産や自動車等の財産を自分が保有する代わりに相手方に金銭支払をする
②財産を売却して利益を分割
などがあります。
離婚時に財産分与を決めなくても、離婚から2年以内であれば財産分与の請求ができます。
財産分与は、対象財産が多岐に渡るため、争点も多彩な可能性があります。弁護士に相談してから進めることが大切です。
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