※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。消費税込の金額です。
法人 | 1時間33,000円 | 以降30分ごとに16,500円加算 |
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個人 | 1時間11,000円 | 以降30分ごとに5,500円加算 |
本サイトに個別の報酬記載がない事件の金銭請求について、適用される弁護士報酬です。
経済的利益の価額 | 算定基準 |
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3,000,000円以下 | 経済的利益の8.8% |
3,000,000円~30,000,000円以下 | 経済的利益の5.5%+99,000円 |
30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の3.3%+759,000円 |
300,000,000円~ | 経済的利益の2.2%+4,059,000円 |
なお、最低着手金は220,000円を原則としますが、事案によって変わることがあります。
経済的利益の価額 | 算定基準 |
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3,000,000円以下 | 経済的利益の17.6% |
3,000,000円~30,000,000円以下 | 経済的利益の11%+198,000円 |
30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
300,000,000円~ | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
最低報酬金は440,000円です。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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解除通知発送 | 55,000円 | 0円 |
建物明渡訴訟 | 275,000円 | 275,000円 |
家賃請求訴訟 | 55,000円 | 回収額の22% |
占有移転禁止仮処分 | 220,000円 | 0円 |
強制執行 | 55,000円 | 110,000円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉 | 220,000円 | 算定基準は以下のとおりです。 最低報酬金は着手金と同額 |
調停 | 440,000円 | |
訴訟 | 550,000円 |
離婚に対する報酬金
交渉 | 220,000円 |
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調停 | 440,000円 |
訴訟 | 550,000円 |
財産分与、養育費、慰謝料に対する報酬金
経済的利益の価額 | 算定基準 |
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3,000,000円以下 | 経済的利益の17.6% |
3,000,000円~30,000,000円以下 | 経済的利益の11%+198,000円 |
30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
300,000,000円~ | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 | 追加報酬金 |
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審判(保全なし) | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
審判(保全あり) | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
人身保護請求 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉 | 220,000円 | 経済的利益の17.6%(最低報酬金220,000円) |
訴訟 | 220,000円 | 経済的利益の17.6%(最低報酬金220,000円) |
110,000円
公正証書にする場合、55,000円加算
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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任意交渉 | 55,000円 | 0円 |
国内サイト管理者を相手とする 削除仮処分 |
220,000円(申立て1回) | 0円 |
海外サイト管理者を相手とする記事の 削除仮処分 |
330,000円(申立て1回) | 0円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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国内サイト管理者に対する 任意開示請求 |
55,000円(申立て1回) | 0円 |
国内サイト管理者に対する IPアドレス開示仮処分 |
220,000円(申立て1回) | 0円 |
海外サイト管理者に対する IPアドレス開示仮処分 |
330,000円(申立て1回) | 0円 |
ログ保存仮処分 | 110,000円(申立て1回) | 0円 |
発信者情報開示請求訴訟 | 220,000円(1プロバイダあたり) | 0円 |
着手金 | 報酬金 |
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220,000円 | 経済的利益の17.6% (最低報酬金220,000円) |
弁護士名の表示なし | 33,000円 |
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弁護士名の表示あり | 55,000円 |
複雑・特殊な場合 | 個別にお見積り |
種類 | 算出対象 |
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金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
継続的給付債権 | 債権総額の70% 期間不定の場合,7年分の金額 |
所有権 | 対象物の時価相当額 |
賃貸権 | 対象物の時価の50% または 権利の時価相当額の高い方 |
建物についての所有権 | 建物の時価相当額+敷地の時価相当額の33% |
建物についての賃借権 | 対象物の時価の50% または 権利の時価相当額の高い方+敷地の時価相当額の33% |
金銭が対象ではなく、 金額算定不能な場合 |
8,000,000円 |