依頼者の身元確認について

 日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、 新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。
 そのため、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、以下の対応をさせて頂いています。


個人の場合

 氏名、住所、生年月日を公文書(運転免許証、パスポート、年金手帳等)の提出を受けて、確認させて頂きます。


法人の場合

 法人の名称及び本店所在地(または、主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提出を受けることにより確認させて頂きます。

 ご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



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お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。