交通事故問題の解決のお手伝いをいたします。
少しでも早い段階での相談と対応が大切です!
相手方がタクシー会社やトラック会社の事案も対応します。
全国からのご相談に対応します!
一人で悩まずに弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。
弁護士が保険会社との交渉の窓口になります。
保険会社との交渉のストレスから解放されます。
適切な金額で示談交渉ができます。
見解が対立して示談ができない場合には、裁判で解決できます。
そのため、妥協した示談交渉をせずに、訴状作成にとりかかります。
交渉から訴訟まで一連の対応ができます。
交通事故の相談を多数受けてきたことはもとより、交通事故訴訟(主に被害者側)を70件以上やってきました。
裁判の前には示談交渉がありますので、その経験も豊富です。裁判になるのは、示談ができない事案ですので、内容が込み入っていることも多いです。
交通事故は示談の解決を目指しますが、妥当な水準で解決するためには、多くの裁判経験が生きてきます。たとえば、示談交渉で争点になっていなかったことが、裁判では争点とされることが裁判事案では多くあります。経験値の豊富さの点でも、多くの交通事故訴訟をしたことがある弁護士かどうかは重要です。
軽い事故から重い事故まで、交通事故解決の経験があります。
交通事故事案も死亡事案や後遺障害1級、高次脳機能障害が残った事案から、後遺障害14級や後遺障害が残らない事案(むちうち)まで、
多様な種類の解決のお手伝いをしています。
私は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部で、交通事故相談や示談斡旋(示談の仲介)をして、
交通事故解決のお手伝いをしています。公益財団法人日弁連交通事故相談センターは、裁判所基準の慰謝料が書かれた赤い本や青本と呼ばれる交通事故対応において必携の書籍を出版している機関です。
トラック会社やタクシー会社が相手方でも対応します!
相手方が損保・共済からトラック・タクシー会社に至るまで、交通事故解決のお手伝いをします
トラック会社やタクシー会社が相手方となる事案も多く扱っており、それらの会社が相手方という理由のみで依頼を回避しません。
物損事故や自転車事故で、示談書の作成・チェックの依頼も対応もします。
全国対応・相談無料・着手金無料
交通事故の相談は無料で、全国対応します。着手金はお客様からいただきません(弁護士費用特約に入っている場合には、保険会社から支払われ、ご自身の負担はありません。)。
事故直後から治療に専念し、保険会社とのやり取りは弁護士に任せるのがスムーズです。
事故が発生した場合に、保険会社とのやり取りが始まります。
怪我をされている場合には、痛みを伴いながらのやり取りをすることになります。すごく負担になる方が多いと思います。
交通事故直後から保険会社とのやりとりが始まりますが、弁護士を窓口とすることで、治療に専念できます。
たとえば、保険会社から治療打切り交渉をされながら、治療に専念することは負担を伴いますが、弁護士を窓口とすることで、
保険会社との直接交渉をする必要がなくなり、負担が軽減します。
そのため、弁護士に相談・依頼する時期は、交通事故直後がベストです。
交通事故直後の場合、お客様も事故の記憶が鮮明に残っているので、事故状況をきちんと説明でき、今後交渉に必要な立証資料を集めることができます。
治療中も通院時に必要な検査や医師に伝えるべきことなど、弁護士がアドバイスすることができます。
お怪我をしているなら、人身事故扱いにすべきと考えます。
人身事故に切り替えをしていなくても、損保が治療費の対応をしてくれる場合があり、人身事故に切り替えをするかどうか悩まれている方が多いと感じます。
基本的には、怪我をしている場合は人身事故として届け出をした方がよいと考えます。時間が経過してから、人身事故扱いとすることは難しいです。
人身事故に切り替えた場合、警察と現場の実況見分をすることになります。
なお、物件事故のままにしておくと、軽微な事故と捉えられてしまう可能性があります。
事故状況によっては、人身傷害保険を先に使ったほうがいいことを知っていますか?
ご自身にも過失が生じる場合、人身傷害保険を先に使った方がトータルでメリットがある場合があります。
ご自身にも相応の過失が出る場合には、ご自身の加入されている保険で人身傷害保険に加入されている場合には、これを先に使うことが考えられます。保険の名前を略して、人傷(じんしょう)とも言われます。
人身傷害保険で払われた金額は、ご自身の過失分から補われます。
そのため、人身傷害保険で賠償を受けてから、相手の過失分については相手の保険会社から賠償を受けると完全賠償(あるいはこれに近い水準)を受けられます。
なお、人身傷害保険は、保険約款の基準で支払いがされるので、慰謝料額が交渉で上がるというタイプのものではありません。
事故で起きた症状を全て医師に伝えて、治療に専念しましょう。
完治を目指して、医療機関で治療をします。
交通事故による症状について、詳しく医師へ伝えていることが大切です。
事故によって体に痛みや違和感のある部分については、医師にきちんと症状を訴えた上で必要な検査を実施してもらう必要があります。
事故直後に症状が出ている部位は、すべて医師に伝えてください。
保険会社から治療打切りの話をされたら、落ち着いた対応が大切です。
事故から時間が経つと、保険会社から治療打切りの話がされることがあります。
打切りに対する交渉をうまくできますか?
感情をぶつけたり、痛いと言っているだけでは、交渉材料として弱いです。
打切り交渉は弁護士が多くの経験をもっていますので、弁護士に依頼するのが大切です。
事故から時間が経ってから、痛い部位を伝えると因果関係がないとされることがあります。
事故当時から痛かった部位を医師に伝えていなかったけれども実は痛かった、
あるいは、医師に伝えていたが診断書やカルテに記載がない場合、交通事故が原因で当該部位が痛かったという主張を後で認めてもらうことはかなり難しくなります。
痛い部位の治療開始時期が事故から時間が経った時点だと、事故との因果関係が認められないことがあります。
たとえば、事故から1か月後に治療を開始した場合、その怪我の治療が事故と因果関係あると認めてもらうことがかなり難しくなるので、注意してください。
治癒であれば治療終了、治癒せずに症状固定であれば後遺障害診断書を取得します。
怪我をされた方は、治癒するまで定期的に病院へ通院して治療を受けます。
治癒を目指して通院しても、症状が治療をしても変わらず、一進一退の状態となったときには、「症状固定」と言われる状態になります。この場合、後遺障害診断書を医師に書いてもらいます。
症状固定の場合には必要な書類を整えて、後遺障害等級認定の手続きをします。
後遺障害が残った場合、被害者が適切な等級認定を受けられるように、弁護士が後遺障害認定手続きをお手伝いします。
等級認定の結果に対して納得ができる場合には、示談交渉になります。
等級認定が納得できない場合、不服申立てをするかを考えます。
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合には、異議申立てや紛争処理機構に対する調停申立てという不服申立てが考えられます。
示談交渉は、弁護士が代理人に入っているかで解決水準が異なることが多くあります。
治療終了段階で後遺障害が残っていなかった場合や実際に後遺障害等級が認定された場合には、示談交渉に入ります。
示談交渉では、保険会社から賠償額の提示がなされるのが一般です。
任意保険基準ではなく、裁判所基準で慰謝料計算されているかが重要です
保険会社から提示される慰謝料額は、保険会社内部基準の「任意保険基準」に基づいて算出されることがほとんどです。
場合によっては、自賠責保険の基準で提示してくる保険会社もあります。
自賠責保険基準は任意保険基準よりも低額であり、裁判所基準と比較するとさらに低額です。
弁護士に依頼すれば裁判所基準で交渉できますので、任意保険基準より高額な慰謝料で解決することが期待できます。
後遺障害がある場合には、逸失利益の計算が正しいかを確認してください。
特に、後遺障害については、慰謝料と逸失利益の提示された額が低額の場合があり、弁護士による金額の妥当性チェックが必須です。
弁護士に示談内容を必ず確認してから示談することをお勧めします。
賠償額の提示額が最大限と説明されていることも多いですが、それが法的に正しい金額でないことも多々あります。信じられないかもしれませんが、本当の話です。
無料相談をしている弁護士も多いので、一度内容を確認した上で示談を進めることが大事です。
無事に示談がまとまれば、被害者の方に示談金が支払われます。
話し合いで示談がまとまらなければ、裁判手続で妥当な解決を目指します。
示談交渉で保険会社が主張した内容に納得がいかない場合には、訴訟で解決します。
裁判をした場合でも、和解という話し合いの手続きで裁判が終わることが多いです。
法廷で尋問手続きをする前に和解で終わる事案も多いです。
和解ができない場合には、裁判所が判決により判断を出します。
示談または裁判が終わることにより、交通事故の解決になります。
示談または裁判で解決した場合には、確定した賠償額が支払われます。
実は、保険会社の提示が正しいとは限らないのです。
これらの質問について、何か引っかかる質問がある場合には、弁護士に確認するのがベストです!
無料
弁護士費用等保障特約がない場合
死亡事案及び後遺障害1~12級の場合 | 賠償金の11% |
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後遺障害13~14級及び非該当の場合 | 198,000円+賠償金の16.5% |
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約が適用される場合は、別途報酬基準があります。お客様が契約されている保険会社が弁護士費用を支払うことになります。
保険会社が負担する範囲内(通常3,000,000円ですが、1,000,000円が上限の保険会社もあります。)では、お客様のご負担はありません。
なお、物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合には、ご相談をお受けしていません。
※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。
交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も可能です。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。