弁護士費用







※消費税及び実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。
※着手金は原則として受任時の一括払い、報酬金は事件終了時の支払いとなります。
※弁護士費用算定における経済的利益の算定方法は、 弁護士の報酬基準に定める方法によります。
※お客様と弁護士は、委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除できます。
※委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、弁護士の処理の程度に応じて清算を行い、処理の程度についての双方の協議結果に基づき、弁護士報酬の全部又は一部の返還、または支払を行います。