遺産相続


遺産相続問題の解決のお手伝いをいたします。

少しでも早い段階での相談と対応が大切です!


全国からのご相談に対応します!


次のような内容でお困りではないですか


  • 遺産分割の話し合いで対立していて、これからの対応の負担が大きすぎる。
  • 元々、相続人間の仲が悪く、円滑に遺産分割について話し合えるかが不安。
  • すでに始まっている遺産分割の話し合いで、自分がないがしろにされており、不公平な分割になりそうな流れになっており、なんとかしたい。
  • 遺産分割の話し合いをするストレスが強すぎて、精神的にとても負担になっている。
  • 遺言を書いたのに将来紛争が起きることは回避したい。
  • 遺言だけでなく、民事信託で相続に関する内容を決めることができると聞いたが、内容がよくわからない。


一人で悩まずに弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。



弁護士が対応できること


依頼者のお気持ちに寄り添って、弁護士は窓口・交渉役になります
将来に紛争が生じないよう、子孫の未来を考えたベストな提案ができます。
遺産分割協議については、弁護士が代理人となって窓口となり、交渉します。
遺産分割協議や遺留分減殺請求が裁判手続となった場合に、弁護士が代理人となって窓口となり、手続きを進めます。
遺言や民事信託について、わかりやすい説明と提案をし、実行できます。
弁護士が的確なアドバイスをして、お客様の不安を和らげます


弁護士からのメッセージ


もめ事を知っている弁護士だからこそ、相続の相談先として適切です。
個人の相続については、万が一の紛争が起きないように、子孫に明るい未来を残すことが大事です。
人生の晩年に、相続人同士が互いに対立することは、とても悲しいことです。
これを避けるための解決策として、弁護士を選択するのはいかがでしょうか。

弁護士が窓口になることで、交渉の負担から解放されます。
また、もうすでに相続人同士で対立が起きてしまっている場合には、精神的な負担がとても大きい状態にあると思います。
弁護士は、お客様の代理人として、交渉ができます。
そうすることで、お客様が直接交渉をしていたときに比べて、精神的な負担が軽減します。そして、妥当な解決ができるようにお手伝いします。

争続を避けるために、遺言書や民事信託を作る方法があります。
また、紛争が起きないように、遺言や民事信託を作るお手伝いをします。
色々な展開を想定して対応できるのは、紛争対応の経験がある弁護士が適切です。



遺産相続の流れをよく知っていますか。


STEP1 遺言書の確認


遺言書があるかどうかで、その後の流れが変わります。
遺言書がないと、被相続人の意図と異なる遺産分割がされることがあります。
金庫や重要な書類を収納している場所に遺言書がないかを確認します。
自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で検認の手続きが必ず必要です。
公正証書遺言があるかどうかは、公証人役場で有無を確認してもらえます。


STEP2-1 相続人の調査と遺産分割(遺言書がない場合)


遺産分割では決めることが多岐に渡りますが、そのためには専門的知識が必須です。
被相続人の遺産を相続(包括承継)できる人が相続人です。
包括承継とは、プラス財産だけではなく、マイナス財産(借金)も含めて引き継ぐことです。
遺言がない場合、遺産分割をしますが、誰がその当事者になるかを確認します。

遺産分割の当事者が確定したら、各相続人が遺産に対する持分割合を確認します。
相続人の持分は、民法で定める法定相続分を基本として、これに個別事情を加味して確定し、その範囲で、どの遺産を誰が承継するかを相続人全員で協議します。

遺産分割協議ができたら、誰がどの遺産を取得するかを文書で合意します(遺産分割協議書)。この文書を金融機関や法務局に提出して、遺産の名義変更や分配を行います。



STEP2-2 遺言書がある場合


遺言書がある場合にはそれが優先しますが、遺留分には注意です。
将来の遺産の分配について、遺産を残す人がどう分配するかを指定する場合、その指定が優先します。
法定相続分と異なる割合で相続させたい場合、遺言書は作成されることが通常です。
なお、遺留分という制度があり、これを侵害する遺言書はトラブルが起きる可能性があります。

遺言書で遺言執行者の指定をまだしていない場合には、遺言執行者の指定の遺言書を作成することが考えられます。



STEP2-3 相続放棄


相続放棄は負債が多い場合だけでなく、被相続人と面識がなく遺産取得を望まない場合にも使われています。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続の放棄の申述をすれば、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
なお、相続の放棄をする前に、被相続人の遺産から借金を返済したり、遺産を処分・費消すると、相続の放棄ができません。

メリットは、借金などのマイナスの財産を引き継がなくてよくなることです。
デメリットは、プラスの財産も含めて、手をつけてはいけなくなることです。



STEP3 税務申告


税務申告は税理士に相談することが大切です。


所得税の準確定申告

所得者が死亡した場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4か月を経過した日の前日までに、相続発生年の被相続人の所得を申告する必要があります。



相続税の申告

相続税は、故人から相続人への財産の承継に対して課税される税金です。
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与等によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。



遺産分割協議が成立していない場合の対応

相続税は、遺産全体に対する相続税額を、実際に取得した遺産の額に応じて按分して納付するのが原則ですが、申告期限である10か月のうちに、すべての遺産分割協議を終えることが難しい場合が往々にしてあります。
遺産分割が終わらない場合、法定相続分に従って取得したと仮定した場合の相続税額を納付し、遺産分割が済んだ時点から4カ月以内に、実際の取得金額に応じて、修正申告又は更正の請求をします。


STEP4 遺産紛争の解決手段



遺産分割調停

遺産分割の調停とは、家庭裁判所を介在して、当事者で遺産分割の合意による解決する制度です。


遺産分割調停・審判とは

遺産分割調停は、①相続人同士が話し合い、②遺産をどのように分けるかを協議する場所です。
調停が成立しない場合には、審判に移行します。


遺産分割調停は弁護士が関与することが大切

遺産で揉めている場合には、何で揉めているのかによって、選択すべき裁判所が、家庭裁判所と地方裁判所のいずれなのかが変わるため注意が必要です。

遺産分割の前提問題(相続人の範囲や遺言書の有効性の問題)や付随問題(使途不明金の返還請求、葬儀費用の清算、祭祀承継など)も、調停で話し合うことはできますが、話合いがつかない場合には、事案に応じて民事裁判または審判申立てをして解決します。内容によって、簡易裁判所・地方裁判所と家庭裁判所のいずれに申し立てるかが変わります。



遺留分減殺請求

遺留分とは?

遺言書によって、遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多く取得しすぎた受遺者・相続人から一定限度、取り返すことができます。
相続人が、最低限度、遺産を取り返すことができる権利を遺留分といいます。


遺留分減殺請求の期限と方法

遺留分を主張して、遺留分額に不足する金額の返還を求めることを遺留分減殺請求といいます。
この請求は、死亡の事実および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します。
遺留分問題は、法律的な争点で対立することが多いため、弁護士が代理人となって対応するのが適切です。



葬儀費用に関する訴訟

葬儀費用は、死後に発生した支払ですので、遺産には含まれません。
そのため、相続人間で葬儀費用の負担について協議が成立しない場合には、民事訴訟で解決することになります。



使途不明金に関する訴訟

使途不明金で相続人同士がトラブルになることは多数

被相続人の同居人が、被相続人の預金を引き出すことがあります。
引き出し目的としては、
①死亡すると預貯金が凍結するため、死後事務のために管理しやすいように生前に引き出す、
②被相続人に贈与すると言われ自分のために引き出す、
③被相続人のために使用するために、被相続人の代わりに引き出す、
④着服目的
などです。

しかし、どの使途なのか分からない引き出されたお金は、使途不明金となり、紛争になります。被相続人がご存命時に、資金管理をしているのが特定の相続人のみの場合、他の相続人から使途を疑われることがあり、紛争に発展することが多くあります。


訴訟の内容


地方裁判所に不当利得返還訴訟を提起し、相手方が被相続人の意思に反して引き出したことを認めてもらう必要があります。



会社経営者の重要な遺留分対策



遺留分の民法特例があります。

知っていますか? 非上場株式について遺留分問題を回避する方法があります。

相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。) には最低限の相続権が保障され、これを遺留分といいます。
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から、遺留分に相当する財産の返還を求められると、自社株式が分散するなど、安定的な事業継続に支障が生ずるおそれがあります。

この場合に、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例を使うと、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について、一定の要件を満たしていることを条件に、
①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、
あるいは、
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができます。



除外合意

贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意です。

現経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、現経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することができます。
自社株式等に係る遺留分減殺請求と株式等の分散を防止できます。



固定合意

贈与した株式等の評価額を予め固定する旨の合意です。
生前贈与後に株式価値が上昇した場合、遺留分の算定では、相続開始時点の株式価値上昇後の評価で計算されます。このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けて、遺留分の算定では、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定することができます。
これにより、後継者が株式価値の上昇分を保持できます。


遺留分の民法特例の詳しい説明はこちら



弁護士報酬


※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。


初回相談  無料

非紛争関係
種類 報酬
遺言書作成
(弁護士が遺言執行者に就任なし)
110,000円~220,000円
遺言書作成
(弁護士が遺言執行者に就任)
個別にお見積もり
信託契約書作成 330,000円~
相続放棄申述 55,000円
遺留分放棄許可申立て 165,000円
遺言書検認申立て 110,000円

※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。



遺産分割事件、遺留分減殺請求事件(請求側)

着手金

経済的利益の価額 算定基準
30,000,000円以下 経済的利益の5.5%+99,000円
30,000,000円~300,000,000円以下 経済的利益の3.3%+759,000円
300,000,000円~ 経済的利益の2.1%+4,059,000円

最低着手金は220,000円です。
交渉から調停に移行した場合に追加着手金は生じませんが、期日ごとの日当は生じます。
(例) 獲得を主張する遺産が50,000,000円の場合
着手金 50,000,000円×3.3%+759,000円=2,409,000円


報酬金

経済的利益の価額 算定基準
30,000,000円以下 経済的利益の11%+198,000円
30,000,000円~300,000,000円以下 経済的利益の6.6%+1,518,000円
300,000,000円~ 経済的利益の4.4%+8,118,000円

最低報酬金は、440,000円です。
(例) 獲得できた遺産が50,000,000円の場合
報酬金 50,000,000円×6.6%+1,518,000円=4,818,000円

※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。


ご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も可能です。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。