離婚問題の解決のお手伝いをいたします。
少しでも早い段階での相談と対応が大切です!
一人で悩まずに弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。
依頼者のお気持ちに寄り添って、弁護士は窓口・交渉役になります
離婚後の未来を考えたベストな提案ができます。
離婚協議については、弁護士が代理人となって窓口になり、相手方と交渉します。
調停や訴訟といった家庭裁判所の手続が必要な場合に、弁護士が代理人となって、解決のお手伝いをします。
わかりやすい説明と提案を受けて、冷静にベストな判断ができます。
弁護士が的確なアドバイスをして、お客様の不安を和らげます。
離婚問題の解決経験がある弁護士だからこそ、相談先として適切です。
これから離婚しようと思っている方は、弁護士にアドバイスを受けて、協議すべき内容の全体像をつかんでから、離婚の話し合いを進めたほうが良いです。
離婚条件のうち一つについてこだわる方もいますが、全体を見て解決策を考えることが大切です。木を見て森をみずにならないよう、弁護士に相談するのが的確な解決につながります。
弁護士が窓口になることで、交渉の負担から解放されます。
離婚で当事者同士に対立が起きてしまっている場合には、精神的な負担がとても大きい状態にあると思います。弁護士は、お客様の代理人として、交渉から裁判手続ができますので、負担が軽減します。もうすでに対立が起きてしまっている場合には、精神的な負担がとても大きい状態にあると思います。
弁護士は、お客様の代理人として、交渉ができます。
そうすることで、お客様が直接交渉をしていたときに比べて、精神的な負担が軽減します。妥当な解決ができるようにお手伝いします。
夫婦双方に離婚意思があるかどうかで、その後の流れが変わります。
協議離婚は夫婦双方が離婚に合意しないとできません。夫婦の片方が離婚しない意思がある場合には、家庭裁判所で解決をしなければ離婚には至ることができません。
夫婦双方に離婚意思があるかどうかは、その後の流れに大きく影響してきます。
離婚では決めることが多岐に渡りますが、そのためには専門的知識の裏付けが妥当な解決を導きます。
夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合い、夫婦間で合意に至れば、合意書を作成し、離婚届を提出します。
協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。合意内容を書面化し、養育費等の金銭の支払いを離婚後に受ける場合には、将来支払ってくれなかったときに備えて、公正証書を作成しておくとよいです。
離婚は親権者だけを決めて、慰謝料や財産分与をせずに終わる方もいますが、それらを決めておくことが離婚後の生活にとって重要です。
離婚条件の協議ができたら、水掛け論のトラブルを避けるため文書で合意した方が良いでしょう。
離婚条件で合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
協議離婚が不調な場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるかを考えます。
夫婦双方が離婚に合意できない場合、離婚をしないか、家庭裁判所の手続きを使って離婚を求めるかを決める必要があります。家庭裁判所で手続きをとる場合には、離婚調停を申し立てることから始まります。
調停には、離婚調停以外にも色々な種類があります。
離婚調停とは、家庭裁判所を介在して、当事者で離婚問題を解決する制度です。裁判所では、夫婦関係調整調停と呼ばれます。夫婦間で話し合いをしたが離婚合意できない、相手方が話し合いに応じない場合、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて解決を模索します。
調停をご本人で進める方もいますし、弁護士に依頼される方もいます。
調停の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てます。調停期日に、夫婦それぞれから調停委員が話を聞き、調停成立の可能性を模索します。書面や証拠の提出が求められる場合があります。
調停期日は、1~2か月に1回くらいのペースで複数回開かれます。
夫婦別の部屋で待機し、夫婦別々に調停の部屋に入ります。
ご本人のみだと緊張するかもしれませんが、ご自身の主張を調停委員に伝える必要があります。
弁護士を依頼すれば、弁護士が同席して調停を進めることができます。弁護士も意見を述べることができますし、お客様が的確な回答をできるようアドバイスを随時行うこともできます。
当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。合意に至らない場合には、訴訟へ移行します。
調停で意識すべきこと
調停委員が間に入ってくれるものの、緊張してうまく意見を主張できないと不利な条件で説得されて、調停が成立してしまうことがあります。
調停が成立すると、後から不服を申し立てられません。調停では的確な主張と交渉が重要です。ここに弁護士を調停で代理人としてつけるメリットがあります。
妻側は、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時申し立てすることが多いです。
婚姻費用とは、夫婦と子が生活維持に必要な生活費です。離婚調停とともに申し立てられることが多い調停です。
子との面会交流の協議ができない場合には、調停で解決を目指します。
面会交流とは、子と離れて暮らしている親と子が会ったり、手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡しなどで、親子の交流をすることです。
当事者同士の話し合いで、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。協議不調の場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。 調停でも解決できない場合、審判に移行し、裁判官が面会交流の判断をします。
家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流が行われる場合があります。
面会交流を認めると子の福祉に合致しない事情があると裁判官が判断した場合、面会交流は認められません。
調停で解決できない場合には離婚訴訟で解決を目指します。
離婚調停が成立しなかった場合、裁判で離婚や慰謝料、財産分与といった離婚条件を含めた請求することとなります。
離婚訴訟をする場合には、原則として事前に調停を経ている必要があります。
裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となり、その主張立証が必要です。このほかに、親権や慰謝料、財産分与、養育費、面会交流、年金分割といった請求も行われることが多いため、これらを認めてもらうために主張立証が必要となります。感情的な主張のみでは裁判所を説得することができません。
特に、親権や財産分与では多彩な主張が互いになされることが多く、的確に対応をする必要があります。
離婚訴訟に慣れている必要があり、弁護士が対応することが重要です。
離婚訴訟の場合、1年以上かかる可能性があります。家庭裁判所で勝訴しても、相手方が控訴・上告して争えば、さらに長引きます。
離婚時に未解決な部分は、離婚後に請求することが考えられます。
以下の事項について定めないまま離婚をした場合でも、離婚後に請求できる可能性があります。事情の変更により、一旦決定した合意の内容を変更することができる場合もあります。
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 220,000円 | 算定基準は以下のとおりです。 最低報酬金は着手金と同額 |
調停 | 440,000円 | |
訴訟 | 550,000円 |
離婚、親権に対する報酬金
交渉 | 220,000円 |
---|---|
調停 | 440,000円 |
訴訟 | 550,000円 |
財産分与、養育費、慰謝料に対する報酬金
経済的利益の価額 | 算定基準 |
---|---|
3,000,000円以下 | 経済的利益の17.6% |
3,000,000円~30,000,000円以下 | 経済的利益の11%+198,000円 |
30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
300,000,000円~ | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 | 追加報酬金 |
---|---|---|---|
審判(保全なし) | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 |
審判(保全あり) | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
人身保護請求 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 220,000円 | 経済的利益の17.6% (最低報酬金220,000円) |
訴訟 | 220,000円 | 経済的利益の17.6% (最低報酬金220,000円) |
110,000円
公正証書にする場合、55,000円加算
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