遺留分を意識しない相続対策は大きなリスクです。
現経営者が、生前贈与や遺言で、後継者に自社株式を集中して保有させて事業を承継しようとしても、実は期待通りにいかない場合があります。
それは、相続人には遺留分という権利が保障されているからです。
推定相続人が複数いる場合に、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められるリスクがあります。
その結果、自社株式が分散し、円滑な事業承継ができない場合があります。
遺留分を排除することは原則できません。
遺族の生活の安定や最低限の相続人間の平等を確保のために、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。) に最低限の相続権が保障されています。これが遺留分です。
一部の相続人が多く財産を取得したことにより、遺留分を下回る財産しか取得できない相続人がいた場合には、その相続人は遺留分に相当する財産が取り戻せます。
遺留分の事前放棄許可は、申し立てれば簡単に許可されるほど簡単ではありません。
遺留分を有する相続人が、被相続人の生前に遺留分を放棄することができます。
遺留分を放棄するには、各相続人が家庭裁判所から許可を受けなければなりません。遺留分を放棄したいと申し立てればすぐに許可されるわけではなく、許可を受けるには遺留分放棄に見合う財産を得られているかどうかといった事情が必要になります。
そのため、家庭裁判所が遺留分放棄を許可しない事例も多く存在します。
遺留分放棄の制度は、自社株式の分散防止対策には使いにくいのです。
実は、会社株式の遺留分問題について、法律で対策が講じられています。
経営承継円滑化法という法律があり、遺留分に関する民法の特例があるのです(以下「民法特例」といいます)。
民法特例を使うと、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、
遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
または
遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
ができます。
後継者が現経営者から贈与等で取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続で自社株式が分散するのを防げます。
自社株式の価額が上昇しても遺留分額に影響しないため、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。
固定合意時の時価は、合意時における相当な価額であるとの証明が必要で、これは税理士、 公認会計士、弁護士等が行います。
| 会 社 | 合意時で3年以上継続して事業を行っている非上場企業 |
|---|---|
| 現経営者 | 過去または合意時点で会社の代表者 |
| 後継者 | ①合意時に会社の代表者 ②現経営者から贈与等により株式を取得し、会社の議決権の過半数を保有していること |
民法特例を利用するためには、現経営者の推定相続人全員(遺留分を有する者のみ)と後継者で、以下の事項について合意し、合意書を作成します。
① 合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること
② 後継者が現経営者から贈与等により取得した自社株式について、遺留分の計算から除外する旨(除外合意)、または、遺留分の計算に算入すべき価額を固定する旨(固定合意)
③ 後継者が代表者でなくなった場合などに、後継者以外の者がとれる措置
④ 必要に応じて、推定相続人間の公平を図るための措置
後継者は、推定相続人との合意日から1ヶ月以内に、申請書と必要書類を添付して、経済産業大臣に確認の申請をします。
経済産業大臣から確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1ヶ月以内に、管轄家庭裁判所から許可を受ける必要があります。
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