事業承継のリスクと対応策


親族内承継で考えるべき3つの観点



人の承継

1 後継者の選定・育成

後継者の選定は今後の経営に影響するため極めて重要です。
事業承継について後継者候補の同意を得て、後継者教育や親族や従業員、取引先等の関係者との対話を進めていくのが事後の紛争予防から重要です。


2 親族等との調整

後継者問題は経営者の親族にも強い関心事です。親族が株主や推定相続人の可能性があるからです。
株式が親族内で分散していれば株主としての関心で、経営者の推定相続人にとっては、相続財産に対する関心です。親族等の協力を得ることは、後継者による円滑な経営にとっても不可欠です。


3 従業員・取引先・金融機関との事前協議

従業員や取引先・金融機関にとって、誰が後継者で、どのような計画で事業承継が行われるかは大きな関心事です。
円滑な承継のためにも、従業員や取引先、金融機関と事前の協議をしておくことが会社の将来の安定にもつながります。


4 経営の承継の実行

事業承継により、経営権の承継と株式の承継が行われ、新体制となります。
経営権については、現経営者が代表取締役を辞任し、後継者が代表取締役に就任するための会社法上の手続きが必要です。取締役会設置会社では取締役会決議が、取締役会非設置会社においては定款に従った手続きが必要です。 株式については、株主名簿の書き換えの手続きが生じます。



財産の承継 - 忘れてはいけない税金負担への対応

財産承継が生じるため、課税の問題を認識した上で、資金を保有しておくことが肝心です。親族内承継では、先代経営者から後継者に対し、株式や事業用資産を贈与・相続で移転する方法が一般的です。この場合、贈与税・相続税が発生しますが、事業承継直後の後継者に資金が不足していると、会社財産が後継者の納税資金に充てられることもあります(会社が後継者に資金を貸し付ける。)。 事業承継直後の会社に多額の資金負担が生じ、事業承継の大きな障害となります。



財産の承継 - 株式・事業用資産の分散を防ぐには

株式相続と遺留分問題は事前に解消することが大切です。

株式相続に際して、遺産分割や遺留分減殺請求等により、株式が多数の相続人に分散する場合があります。
株式が分散した場合、株主総会の運営等をはじめとする株主管理コストが高まったり、株式買取請求をされ会社の資金流出が生じる事態が発生する場合があります。
そのため、民法特例を利用して、事前の対策が重要です。




株式・事業用資産の分散防止対策


生前贈与

相続発生前に、先代経営者から後継者へ株式・事業用資産の生前贈与を行うことが考えられます。この場合、贈与税の課税に留意する必要があります。



安定株主の導入

経営者の他に安定株主を導入する方法が考えられます。
安定株主とは、現経営者の経営方針に賛同し、長期間、株式保有を継続する株主を指します。
安定株主が一定割合の株式を保有する場合、経営者は当該安定株主の保有株式と合計して安定多数の議決権割合を確保すればよいため、承継すべき株式の数は相対的に低下します。総株式数から安定株主の保有株式を控除した部分を承継するため、相続財産総額が減ります。



遺言

遺言書を書くことで、誰に株式を承継させるかを指定できます。
遺言でどの財産を誰に承継するかを明確にし、相続争いや遺産分割協議を回避して、後継者に株式や事業用資産を集中させられます。
遺言がない場合、遺産分割協議をする必要があり、これが相続紛争になる場合もあります。
遺言は民法の要件を厳格にみたさないと遺言が無効になるため、注意が必要です。遺言を書くにあたっては遺留分への配慮も大切です。



遺留分に関する民法特例

会社株式を遺留分問題の対象にしない方法があります。
相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。) には最低限の相続権が保障され、これを遺留分といいます。
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から、遺留分に相当する財産の返還を求められると、自社株式が分散するなど、安定的な事業継続に支障が生ずるおそれがあります。

この場合に、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例を使うと、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について、一定の要件を満たしていることを条件に、
①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、
あるいは、
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができます。


除外合意

贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意です。
現経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、現経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することができます。
自社株式等に係る遺留分減殺請求と株式等の分散を防止できます。


固定合意

贈与した株式等の評価額を予め固定する旨の合意です。
生前贈与後に株式価値が上昇した場合、遺留分の算定では、相続開始時点の株式価値上昇後の評価で計算されます。このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けて、遺留分の算定では、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定することができます。
これにより、後継者が株式価値の上昇分を保持できます。



名義株の整理

名ばかり株主名義の株式の整理も大切です。
事業承継に先立って、株主名簿の整理を行って株主を確定し、名義株が存在する場合には権利関係を明確にしておく必要があります。
名義株の株主は、実質的な株主を基準に判断されます。



とても重要な債務・保証・担保の承継問題



対応の必要性がとても高い

債務者や保証人の変更は、金融機関への丁寧な説明と対応が必要です。
債務・保証・担保等の円滑な承継も十分注意する必要があります。
経営者個人が借入れを行って会社に貸付けている場合や会社の借入れについて現経営者が個人保証を提供している場合、自己所有の不動産等を担保に提供している場合等には、これらの処理を検討する必要があります。 この対応を行わない場合、事業承継後も現経営者が債務負担を負い続け、相続発生時には債務を相続人間でどのように負担するかという問題が生じます。

例えば、現経営者が個人で事業用資金を借り入れており、当該借入債務を相続する際に後継者が単独で引き受けようとしても、金融機関等の債権者の同意が必要となります。相続時のリスクを回避するために、事業承継時に現経営者から後継者へ、事業用資金の借入債務や担保に供している事業用資産も併せて承継しておく必要があります。 債務・保証・担保の負担が重荷となり、後継者が承継を断念するおそれすらあるため、重要な課題となります。



経営者保証ガイドラインも助けになります

経営者保証ガイドラインに沿った説明を金融機関にすることが考えられます。
保証・担保の承継は事業承継時の大きな課題のひとつですが、経営者保証の課題・弊害を解消するため、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする研究会が、経営者保証に関するガイドラインを作りました。ガイドラインには、事業承継時における経営者の個人保証(経営者保証)の取扱いについても記載があります。


経営者保証ガイドラインでは、経営者の個人保証について、
①法人と経営者との関係が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないことなどを検討すること
②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めています。



従業員承継における課題と対応策



従業員承継のリスクを知っていますか

従業員承継を行う際には、現経営者の親族や後継者従業員の配偶者の理解を得るのに時間がかかる場合もあります。
株式・事業用資産の承継は有償譲渡によることが多いため、買取資金の調達や現経営者・親族との合意形成が重要です。



人の承継の難しさ

従業員と経営者で大きく異なるのが、会社経営の覚悟や責任感であると言われます。従業員に承継を行おうとする場合、責任ある役職に就かせて、経営の覚悟や責任感をもたせることも重要です。
現経営者の親族等が事業承継後に協力できるよう、現経営者による親族との対話も重要です。また、当該従業員の配偶者との対話により、事業承継への理解を深めることも大事です。



資金調達

後継者の経営を安定させるためには一定数の株式や事業用資産の取得が必要ですが、MBO(役員による株式取得)やEBO(従業員による株式取得)のように、有償譲渡により株式や事業用資産の承継が行われることも多いです。



社外への引継ぎの方法と留意点



社外への引継ぎの方法

1 株式譲渡

現経営者が所有している株式を第三者(後継者)に売却する手法です。

この場合、株主が現経営者から第三者に変わるのみで、従業員との雇用関係や取引先・金融機関との契約関係等には変動がありません。


2 事業の全部譲渡

会社や個人事業主の事業全体を売却する手法です。


3 事業の一部譲渡

会社が行っている事業全体のうち、個別の事業を売却する手法です。



M&Aで用いられるその他の方法

1 株式交換

自社の株式と他社の株式を交換する手法です。
株式交換を行うことで二つの会社が完全親子関係を構成することとなるため、雇用関係や契約関係等に変わりはありません。


2 合併

会社の全資産・負債、従業員等を全て他の会社に統合する手法です。


3 会社分割

複数の事業部門を持つ会社等が、その一部を他の会社に売却する手法です。




M&Aの手続き

アドバイザーの選定

契約締結

事業評価

交渉

譲受企業の選定

基本合意書の締結

デューディリジェンス

最終契約

クロージング



M&Aにおける企業評価

M&Aで中小企業の企業価値を簡易に算定する方法として、時価純資産による方法や時価純資産にのれん代(年間利益に一定年数分を乗じたもの)を加味した評価方法等が用いられることが多いです。
なお、M&Aにおける企業価値評価においては、相続税等を計算するための株価評価とは異なる金額となる場合があり、注意が必要です。



秘密保持

秘密保持の徹底と情報漏洩の防止が極めて重要です。
取引先等の第三者や親族や社内の役員・従業員に対しても、社外承継を知らせる時期や内容に十分な注意が必要です。



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