婚姻費用とは、夫婦と子の生活費です。
婚姻費用は、夫婦の収入に応じて分担する義務を負います。この義務は、別居していても同じです。 別居した際に、妻に比べて収入が高い夫が生活費を払わない場合、婚姻費用分担請求ができます。
婚姻費用は月額の金額を決めます。
夫婦間の協議不調の場合、家庭裁判所に対して調停を申し立てます。調停で解決できない場合、家庭裁判所が金額を決めます(審判といいます。)。
婚姻費用は収入に応じて決まるため、その金額も高額になる可能性はあります。
年収が20,000,000円を超える場合には、裁判所が用いる算定表を参考にして決めることができないので、裁判所が総合的な判断をしますが、そのためには当事者が適切な主張立証をすることが必要になります。
婚姻費用算定表を利用して、婚姻費用の金額を算出するのが通常です。この算定表に基づくことが著しく不公平な場合、その事情を考慮して金額が増減されます。
婚姻費用分担請求は、請求時から認められるのが、実務的な考え方です。そのため、別居後に離婚を求める場合、離婚請求と共に婚姻費用分担請求をすべきです。
子を監護する親は、子を監護していない親に対して、養育費の請求ができます。 養育費について決めずに離婚した場合にも、相手方に養育費の請求ができます。
離婚協議で決まらなければ、離婚調停で金額や支払方法を話し合います。調停が不調の場合、離婚訴訟で決着をつけることになります。
金額は、裁判所で用いられる養育費算定表で算出することが多いです。養育費は収入に応じて決まるため、その金額も高額になる可能性はあります。
年収が20,000,000円を超える場合には、裁判所が用いる算定表を参考にして決めることができないので、適切な主張立証が必要になります。
なお、夫婦間で合意できるのであれば、養育費算定表を上回る金額とすることもできます。
養育費を増額する主張をする場合、養育費算定表で考慮されていない特別な事情を裁判官に主張立証することが必要です。
養育費算定表は、公立中学・高校の教育費を前提に金額が計算されています。そのため、私立学校の学費などの費用は考慮されていませんので、私立学校に子が通学している場合には、その費用を考慮した養育費が支払われるべきという主張がされることがよくあります。
この場合、非監護者が私立学校への進学を承諾していることや、非監護者の収入や資産・学歴からみて、非監護者に私立学校の学費を負担させるのが適切といえる事実を主張立証する必要があります。
具体的な主張立証を一般の方が行うことは負担になることが多いと思いますので、弁護士に相談することが大切です。
養育費は、離婚後、原則として請求した時点以降からもらえます。養育費が請求できるのは、子が20歳になるまでが通例です。
子を大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費を払ってもらうよう主張する必要があります。
一度決めた養育費は、事情変更があった場合には増額の請求ができます。逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。 養育費の増減や減額は、当事者同士で協議し、協議不調の場合には家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てる必要があります。
離婚調停や裁判上の和解、判決で、養育費の支払が決まっているのに、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払をするよう相手方に勧告してもらうことができます(履行勧告)。履行勧告には強制力がありません。
そのため、養育費の支払がなされない場合には、強制執行を考えます。
離婚調停や訴訟で決まった場合や公正証書を作っている場合、直ちに強制執行をすることにより養育費を確保できます。
離婚において、婚姻費用や養育費の請求や金額算定には適切な判断が大切です。弁護士に相談してから進めることが大切です。
ご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も可能です。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。