離婚が問題になる際に、出てくる慰謝料は、2つあります。
浮気や暴力など離婚の原因行為から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料です。
相手方の不倫が原因で離婚する場合、不倫相手に慰謝料請求ができます。不倫相手と配偶者の両方から慰謝料を二重取りすることはできません。
離婚慰謝料は、離婚原因を作った相手方配偶者に、離婚を求める配偶者が請求できます。
ただし、離婚理由が性格の不一致の場合、慰謝料の請求ができません。性格の不一致で離婚に至るケースはかなり多いため、注意する必要があります。慰謝料ではなく、財産分与を適切に受け取れるかを考えることが大切です。
離婚において、慰謝料の請求や金額算定には適切な判断が大切です。弁護士に相談してから進めることが大切です。
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