インターネット上の誹謗中傷対応


インターネット上の誹謗中傷問題の解決のお手伝いをいたします。
少しでも早い段階での相談と対応が大切です!


全国からのご相談に対応します!


次のような内容でお困りではないですか?


  • SNS、掲示板、ウェブサイトで誹謗中傷コメントが書かれたので、削除してほしい。
  • ブログで誹謗中傷が書かれたが、誰が書いたのかを特定したい。
  • 口コミサイトで、風評被害に遭っているので削除してほしい。
  • 誹謗中傷する動画をYouTubeから削除してほしい。
  • 従業員、顧客からの誹謗中傷がインターネット上でなされており、損害賠償請求を考えている。
  • 退職者による誹謗中傷が執拗に続いており、早急に対策をとりたい。
  • 悪質クレーマーからの誹謗中傷コメントの削除や人物の特定をしたい。
  • 競合他社からの誹謗中傷に悩まされている。




一人で悩まずに弁護士に相談して、解決の武器を得ることが大切です。



弁護士が対応できること


各種サイトの誹謗中傷記事の削除請求
誹謗中傷記事を書いた者の氏名住所の特定
誹謗中傷記事を書いた者に対する損害賠償請求
名誉棄損罪や侮辱罪で刑事告訴


弁護士からのメッセージ


誹謗中傷対応はレスポンスの早い弁護士に相談するのが大切です。
従業員や退職者がインターネット上の掲示板や口コミサイトに誹謗中傷の投稿をすることがあります。転職サイトの誹謗中傷投稿であれば求人に影響しかねませんし、掲示板やブログ、SNS上の記載は誰でも見ることができるため、取引先からの信用失墜や風評被害につながりかねません。

口コミサイトやブログ、SNS上で、会社の商品やサービスについて誹謗中傷が書き込まれることがあります。SNSでは拡散速度が速いので、早期の対応が必要となります。
口コミ掲示板は、顧客が商品やサービスの購入を検討するときに見ることが多く、誹謗中傷を放置すると、風評被害や売上の減少に直結するおそれがあります。

誹謗中傷はスピーディーな対応が必要になります。弁護士が解決のお手伝いをします。



誹謗中傷に対する対応方法


誹謗中傷の削除請求


誹謗中傷記事の掲載サイトのサーバ管理者に対し、削除請求ができます。


誹謗中傷の投稿者の特定


インターネット上の誹謗中傷記事は、発信者情報開示請求により、投稿者の特定(氏名住所の開示)ができます。作成者の氏名住所は、損害賠償請求をするためにも必要です。
誹謗中傷記事を削除しただけでは、同じ記事が再投稿される可能性もあります。そのためにも作成者を特定し、毅然とした損害賠償請求をすることが重要です。

裁判所の手続きを複数使うことも多く、投稿者の特定には時間がかかります。



実名サイト

実名サイトや住所氏名等を登録して利用する会員サイトの場合、サイト管理者に対して投稿者の情報開示請求を行います。裁判手続を用いない任意の開示請求と、裁判手続による開示請求の方法があります。
サイト管理者が発信者情報を開示しない場合には、裁判で開示を求めることになります。


匿名サイト

1 サイト管理者に対する、IPアドレス、タイムスタンプの開示請求

発信者情報開示請求書、あるいは、裁判所に対する発信者情報開示仮処分で行います。
開示されたIPアドレスが、どの経由プロバイダが管理するIPアドレスであるか調査します。



2 経由プロバイダに対し、ログ保存仮処分

プロバイダの通信ログが消えそうであれば、ログ保存の請求や仮処分(裁判所の手続)をします。
通信ログは投稿から3か月程度で消えるので、ログ保存のタイミングが重要です。


3 経由プロバイダに対し、投稿者の住所氏名の発信者情報開示請求訴訟

経由プロバイダに対して、投稿者の住所氏名の開示請求訴訟をします。
裁判をせずに発信者情報が開示される場合もありますが、プロバイダ契約者が情報開示を拒めば、裁判で発信者情報の開示を求めることになります。


誹謗中傷した者に対する損害賠償請求


誹謗中傷の投稿者に名誉棄損や侮辱による損害賠償請求が可能です。
名誉棄損や侮辱の要件をみたしているかや違法性阻却事由の有無を事前に検討して対応が必要です。
損害賠償請求をしても、相手方に資力がない場合には金銭の支払いを受けられない可能性が出てきます。諸事情を考慮して総合的な判断をした上で対応することになります。



弁護士報酬



初回相談 無料


削除請求
内容 着手金 報酬金
任意交渉 55,000円 0円
国内サイト管理者を相手とする
削除仮処分
220,000円(申立て1回) 0円
海外サイト管理者を相手とする記事の
削除仮処分
330,000円(申立て1回) 0円
  • 削除仮処分手続では,法務局への供託金が別途必要です。


発信者情報開示請求(=誹謗中傷した者の特定手続)
内容 着手金 報酬金
国内サイト管理者に対する
任意開示請求
55,000円(申立て1回) 0円
国内サイト管理者に対する
IPアドレス開示仮処分
220,000円(申立て1回) 0円
海外サイト管理者に対する
IPアドレス開示仮処分
330,000円(申立て1回)  0円
ログ保存仮処分 110,000円(申立て1回) 0円
発信者情報開示請求訴訟 220,000円(1プロバイダあたり) 0円
  • 削除仮処分とIPアドレス開示仮処分を同時に同じ裁判所で申し立てる場合,IPアドレス開示仮処分の費用は無料です。
  • IPアドレス開示仮処分手続とログ保存仮処分手続では,法務局への供託金が別途必要です。


慰謝料請求交渉、訴訟(請求者側)
着手金 報酬金
220,000円 経済的利益の17.6%
(最低報酬金220,000円)


ご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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