医師の離婚


医師の離婚に関して、考えておくべき点をポイントごとに説明します。



慰謝料

離婚慰謝料は、離婚原因がポイントであり、医師という職業から直ちに慰謝料額に影響を及ぼすものではありません。性格の不一致で離婚をする場合には、慰謝料が認められないことが通常です。



財産分与


医師の離婚は、年収も高い傾向にあり、保有資産も多いため、財産分与の範囲や財産分与割合が争われることが多いです。
開業医の場合、経営手腕で資産形成されたと評価されることが多いため、原則2分の1とされる財産分与で、例外が認められることがあります。


医療法人を経営している場合、親族から資金援助を受けているケースや、医院兼自宅のケース、配偶者が医療法人の理事として報酬を得ているケースがあります。
これらについても、離婚にあたり、整理しておく必要を考えている方もいます。

法人資産と個人資産が混在していることも多く、財産分与の算定が複雑になりがちです。
夫婦共有財産に含まれない医療法人名義の財産も、法人資産と個人資産が混在している場合があり、財産分与対象財産が不明確なこともあります。
複雑な財産分与を適正に解決するためには、弁護士に相談することが大切です。


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親権


医師の場合、子を後継ぎにしたいと親権を求める場合があります。
親権者が争われた場合、家庭裁判所は、子の利益と福祉の観点から判断します。


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婚姻費用・養育費


婚姻費用(生活費)や養育費を支払う必要がある場合、医師は、算定表の年収上限(年収20,000,000円)を超えることも多いです。
この場合には、算定表を見て単純に算出することができません。事案に即した適切な主張立証をする必要があります。

養育費は、大学医学部までの十分な教育を考えている場合、私立学校や予備校に通学することも考えられますので、それを考慮した金額を支払うかどうかの協議が生じることがあります。


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配偶者が医療法人の役員や職員が労働問題や会社問題に発展するリスク


医療法人を経営している場合、配偶者が医療法人の理事として報酬を得ている場合や事務員として雇用契約を結んでいる場合があります。
離婚とともに、医療法人から退職してもらいたいと考えることがあると思います。しかし、安易に解任や解雇をすると、労働問題に発展して、離婚問題が別の問題にも拡大します。
労務に詳しい弁護士とともに、十分な打ち合わせをして、事前の準備が大切です。



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