会社経営者の離婚


会社経営者や会社役員の離婚は、財産分与が大きな争点になることが多いです。
年収が高額で、高額な保有資産が多いことが理由です。

個人事業主の場合、事業に関わる財産が個人名義のため、財産分与の対象となりえます。そのため、離婚が事業にも影響し得ることになります。離婚問題を妥当な内容で決着することが特に大切になります。


婚姻費用・養育費


婚姻費用や養育費は収入に応じて決まるため、その金額も高額になる可能性はあります。
年収が20,000,000円を超える場合には、裁判所が用いる算定表を参考にして決めることができないので、適切な主張立証が必要になります。


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離婚慰謝料


離婚慰謝料は、離婚原因が金額に影響し、夫婦の収入や職業が慰謝料額に大きな影響を及ぼしません。


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財産分与



財産分与の対象

法人名義の財産は、財産分与の対象外です。
他方、経営者が法人に対する貸付金や株式・出資持分がある場合、これらが財産分与の対象となる可能性があります。


非上場企業の場合、株価算定を行って財産分与をする必要があります。
株価が高額になる場合もあり、財産分与の金額も大きくなります。
株価の算定額で意見が対立することがあります。株価算定について折り合いがつかない場合、家庭裁判所を利用して、調停や訴訟で解決する必要があります。
株価算定は、離婚でも登場しますが、別分野では非上場会社の株式譲渡やM&Aの分野でもよく登場するものです。離婚問題だけでなく、これらにも精通している弁護士であれば、株価算定の問題について的確に対応できます。



財産分与の割合

財産分与の割合は、原則2分の1とする判断が定着しています。
もっとも、経営者としての能力や手腕で多額の資産形成ができたと評価されることがあります。その立証ができれば、分与割合を2分の1より低くすることができる可能性があります。
このようなことを手持ちの資料から立証することは思いのほか大変です。弁護士と相談して進めることが大切です。



夫婦双方が役員の場合と離婚

夫婦双方が会社役員の場合、夫婦双方が株式を保有していることがあります。
株主が会社役員(取締役、監査役)を株主総会で選任する仕組みとなっているので、誰が株主化ということは、会社経営に関わります。将来を見据えた交渉が必要です。

配偶者が取締役・監査役の場合、辞任してもらえなければ、株主総会で解任決議をする方法を考える必要があります。
取締役や監査役は株主総会決議で解任できますが、正当な理由がない場合、損害賠償請求のリスクを負います。取締役としての適格性と夫婦の離婚は別問題のためです。

家族経営の場合や会社株式を夫婦で保有している場合、離婚問題から経営権争いに発展することもあります。離婚問題だけでなく、会社法務にも精通している弁護士が対応することが肝心です。
離婚問題は解決できたが、会社のトラブルを残ったままという状態は避けなければなりません。


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